私の父(65歳)は視覚障害者で1級の手帳を持っています。居宅介護や同行援護といった障害福祉サービスを使い、母と私がサポートしながら在宅での暮らしを続けてきました。
65歳からは原則として障害者福祉ではなく、高齢者福祉のサービスを利用する必要があるので、父を連れて地域包括支援センターに行ったところ、「最近、特に困ったことは?」「ご家族との仲は?」「体調の変化は?」といくつか簡単な質問をされただけで、「ご家族が同居されているわけですし、介護保険なら要支援にもなりませんね」と言われ、愕然となって帰ってきました。
このまま父は、介護保険サービスを利用できないんでしょうか? また、65歳を過ぎて障害者福祉サービスも利用できなくなると、父のサポートはすべて母と私がしなければいけないんでしょうか?
私は実家から車で30分ぐらいのところに住んでいますが、会社勤めなので24時間父のサポートを行うわけにはいきません。子どもたちもまだ小さいので、妻に協力してもらうのも困難。父の介護のほとんどを母ひとりにまかせても大丈夫でしょうか?
その地域包括支援センターおよび担当者は、あまりにも不誠実で、不勉強だと思います。
障害者1級で「自立している」というのは、常識的にあり得ません。「要支援1~2」ではなく、「要介護1~5」のいずれかが適当ではないでしょうか。障害のなかでも一番重度な状態なんですから。
ご実家のある自治体や、ご実家を管轄する地域包括支援センターの本音として「要介護認定者を減らしたい」「要介護度を下げたい」という思いがあり、制度に詳しくなさそうな相談者が来たので適応にあしらったとしか思えません。あるいは、この担当者が手続きなどを面倒に思ったのか、ですね。
泣き寝入りせず、断固としてクレームを入れるべき事案だと思います。クレームの入れ方については、参考動画をご覧ください。
あと、勘違いされている方も多いんですが、65歳以上になっても、障害福祉サービスは利用可能。サービス内容が介護保険サービスと重複するもののみ、介護保険サービスを利用するようになるだけです。担当者がこうした社会福祉制度の基本を知らないのであれば、あまりに不勉強です。
介護保険サービスと内容が重複する、主な障害福祉サービス
・居宅介護(ホームヘルプ) → 介護保険の「訪問介護」などに相当
・重度訪問介護(ホームヘルプ) → 介護保険の「訪問介護」「夜間対応型訪問介護」などに相当
・生活介護(デイサービス) → 介護保険の「通所介護」などに相当
・短期入所(ショートステイ) → 介護保険の「短期入所生活介護」に相当
介護保険サービスと内容が重複しない、主な障害福祉サービス
・同行援護
・行動援護
・自立訓練(生活訓練)
・就労選択支援
・就労移行支援
・就労継続支援 など
お父さんの場合、少なくとも同行援護については従来通り、障害福祉サービスが利用できるはずです。
心強いアドバイスをありがとうございます。横井さんに教えてもらった内容を両親に伝えたところ、本当に喜んでくれました。改めて地域包括支援センターに行って、要介護認定の申請をしました。また、障害福祉サービスの担当者にも連絡して、同行援護を従来通り利用できることも確認できました。
横井さんに相談しなければ、とんでもなくヒドい状況になるところでした。心より感謝します。
訪問調査は、どんな準備をして、どう対応するかが極めて重要です。
まだご覧いただいていないようなら、ぜひ、参考動画をご覧ください。
主治医に対しても「今度、要介護認定を受けることになった。必要なサービスを受けられるよう、自治体から先生の方に連絡があったら、対応をお願いします」と伝えておくことをオススメします。
適正な判定が行われますように。









