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勤務先の「仕事と介護」両立支援制度

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深夜勤務の制限

深夜勤務の制限のイメージ

要介護者のなかには、夜間の介護が必要な方も少なくありません。「深夜勤務の制限」を利用することで、夜間の介護をスムーズに行うことが可能となります。

深夜勤務の制限の概要

家族を介護するために申請を行った場合、業務の正常な運営に支障がある場合を除いて、22~5時までの勤務(深夜勤務)を免除されます。

制度の対象者・介護の対象となる範囲など

深夜勤務の制限の対象者、対象の範囲などは、下記の通りです。

対象者

要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する従業員(日々雇用を除く)

※下記の場合を除く
・深夜においてその対象家族を常態として介護できる同居の家族がいる
・所定労働時間の全部が深夜にある

※労使協定を締結している場合、下記は対象外。
・入社1年未満
・1週間の所定労働日数が2日以下

介護の対象となる範囲

・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・配偶者の父母
・子
・祖父母、兄弟姉妹、および孫
・上記以外の家族で会社の認めた者

制度を利用できる期間・回数

対象家族1人につき、1回の申し出で1カ月以上6カ月以内の期間。
※介護終了まで何回でも申し出可能。

深夜勤務の制限の期間は、申請を行った従業員の意思にかかわらず、次の場合に終了する。
1.対象家族を介護しないことになった場合
2.深夜勤務の制限を受けている従業員について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合

深夜勤務の制限の申請・手続き方法

深夜勤務の制限の申請・手続き方法については、勤務先の人事担当者、関係部門に確認してください。

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