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介助扶助

かいじょふじょ

生活保護法による扶助のひとつで、最低限度の生活を維持できない要介護者、要支援者に対して行われる。その範囲は、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、移送となっている。

医療扶助の方法と同様に、都道府県知事が介護扶助の現物給付を担当する機関を指定し、この指定介護機関に介護の給付を委託することにより現物給付が基本となっている。

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