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補装具

ほそうぐ

身体障害者福祉法および児童福祉法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を代償または補完するための、更生用の用具のこと。補装具の給付(交付及び修理)を受けるには、給付を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定などにより補装具が必要な障害状況と認められる必要がある。

種目として、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、収尿器、ストマ用装具、歩行補助つえ、起立保持具、頭部保持具、排便補助具などがある。

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