介護の疑問を調べる

介護用語集

戻る

居宅サービス事業者

きょたくさーびすじぎょうしゃ

介護保険制度に指定された居宅サービスを行う事業者のこと。介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望を聞きながら、ケアプランの作成や見直しを行い、サービス事業者や施設との連絡調整も行う、都道府県の指定を受けた専門の事業者。

事業者の指定は都道府県により事業所単位でサービスの種類ごとに行われる。原則として法人であること、人員の基準を満たすこと、設備・運営の基準に従い適正な運営が可能なことが指定要件となっている。

親ケア.comオンラインサービス「繋がる」
おやろぐ