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介護休業給付金

介護休業給付金のイメージ

「介護休業給付金」は、介護休業を利用したことで賃金が低下した人に対して、雇用保険から支払われる給付金です。会社の制度とは異なるものですが、介護休業と切っても切れない関係のものなので、こちらでご紹介させていただきます。

介護休暇を利用した分については、介護休業給付金の対象とならないので注意しましょう。

介護休業給付金の概要

介護休業給付金は、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。

同一の対象家族について、介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても、介護休業給付金の対象となります。

ただし、この場合は同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。

制度の対象者・介護の対象となる範囲など

介護休業給付金の対象者、対象の範囲などは、下記の通りです。

対象者

下記のすべてに該当する場合、介護休業給付金の対象となる。

1.要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する従業員
2.雇用保険の一般被保険者で、週20時間以上働いている
3.介護休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある
4.介護休業期間中の1カ月ごとに、休業開始前の1カ月あたりの賃金の80%を超える賃金が支払われていない
5.事前に会社に対して介護休業の予定を申し出て、了承をもらっている

※パートやアルバイトの場合も、期間の定めのない労働契約で働いている人は対象となる。
※介護休業給付金は、あくまで介護休業制度を利用した場合に減った賃金を補填するためのものなので、介護休業が認められていない人については対象とならない。

介護の対象となる範囲

・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・配偶者の父母
・子
・祖父母、兄弟姉妹、および孫

介護休業給付金の支給額と支給日数

原則、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(上限額、下限額あり)」となる。
ただし、介護休業期間中に勤務先から支払われる賃金により、介護休業給付金の支給額は異なる。
・勤務先から支払われる賃金が13%以下…賃金月額の67%相当額を支給
・勤務先から支払われる賃金が13%以上、80%未満 …賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
・勤務先から支払われる賃金が80%以上…介護休業給付金は支給されない

介護休業給付金の支給期間

対象家族1人につき、通算で93日まで

介護休業給付金の申請・手続き方法

介護休業給付金の申請・手続き方法については、勤務先の人事担当者、関係部門に確認してください。

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