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育児・介護休業法

いくじ・かいごきゅうぎょうほう

正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。この法律は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的とした総合的な内容で、すべての企業に適用される。

介護休業については、対象を配偶者(事実婚を含む)、父母、子、同居し扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫、配偶者の父母とし、2週間以上の介護が必要な場合において、申請により対象者1人につき通算93日までの期間、介護のために休業できる。

また、育児休業や介護休業を理由に解雇などの職場における不当な扱いを受けないことも明記されている。

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