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【お悩み055】将来、ほかに身寄りのない叔母を介護する場合、どうすれば良い?

【お悩み055】将来、ほかに身寄りのない叔母を介護する場合、どうすれば良い?のイメージ

両親は既に他界しています。身内に父の妹である80代の叔母がひとり。叔母はずっと独身だったため、唯一の親類が私となります。そのため昔から、将来的には私が叔母の面倒をみることになるんだろうと考えてきました。

私の家から叔母の家までは自動車で10分ぐらいと近く、月に1~2回、様子を見に通っています。その際、食料品や生活に必要なものは、叔母を連れて買いに出かけています。

そんな叔母も、足腰が弱っており、現在は要介護1。要介護認定をとったときに、保険割引の範囲内で家に手すりを取り付けるなどの対策を行いました。最近では認知症っぽい兆候も見られるようになってきたため、私やケアマネジャーの強いススメで、週に1回はデイサービスに通っていますが、それ以上のサービスは受けようとしません。叔母によると「他人が家に出入りすることが許せない」そうです。

毎月、ケアマネジャーと会うのに有給休暇を消費するのがイヤなので、介護休暇などが利用できないか会社の人事部門に相談したのですが、「叔母というのは、育児・介護休業法に定められている対象者ではないので、会社の支援制度は利用できない」と言われてしまいました。

現役時代、大学教授として働いていた叔母は年金額も多く、それなりの預貯金があるので、将来的にはしっかりとした施設に入ってほしいと考えていますが、実の親子ではないため、あまり強く言えません。

今後、叔母の状態が悪化してきた場合、私はどのようにかかわれば良いでしょうか?

法律上で言えば、甥である相談者さんに介護の義務はありません。

親族としての情として、介護のキーマンになろうと考えておられるようなら、叔母さんと相談のうえで任意後見契約および家族信託の手続きをすることを強くオススメします。そうしておかないと、認知症で判断力を喪った叔母さんの代わりに介護サービスを契約したり、金銭や資産の管理をすることも困難です。

【参考サイト】
叔父・叔母に介護を頼まれた場合に、知っておきたい3つのこと | 家族信託・民事信託・実家信託なら司法書士法人ソレイユ


あと、相談者さん自身に大きな抵抗感がなければ、叔母さんとの間で普通養子縁組を行うのも一つの解決策となります。普通養子縁組であれば、相談者さんのご両親との関係は戸籍に残ったままで、叔母さんと親子関係を結ぶことができます。その結果、介護についても実子と同等の責任や権限を持って対応することが可能となりますし、相続においても実子と同様の権利を持つことになります。

【参考サイト】
養子縁組 - 普通養子縁組について - | 船橋の弁護士【牧野法律事務所】


実際のところ、介護のキーマンであり続けるのは、それなりの負担が伴います。「そこまではちょっと……」と思われるかもしれません。

そうした場合の現実的な対応として、まずは緩やかな見守りを続け、叔母さんが判断力を喪った時点で法定後見人の手続きを実行するのもアリではないでしょうか。かつては家族や親族が法定後見人に選ばれることが多かったのですが、最近は弁護士などの専門家が選ばれる可能性が圧倒的に高くなっています。

ただし、介護の方針について法定後見人との間で意見が分かれた場合、後見人の判断が優先されますし、後見人を解任することはできません。また、法定後見人が決まるまで、申請から3カ月はかかる、状況によっては半年~1年ぐらいかかるので、相談者さん自身が緊急対応しなければならない場面は起きる可能性があると思います。

あと当然ですが、法定後見人にさまざまな手続きなどをまかせた後でも、甥として面会したり、食事をしたりすることは可能です。

【参考サイト】
法定後見人とは?誰がなれる?わかりやすく解説します | 家族信託の「おやとこ」

叔母は私のことを子どもの頃からかわいがってくれており、最近も「お前が私の子だったら、どれだけ嬉しかっただろうか……」としみじみ言っていました。

私自身、叔母のことは大切に思っているので、普通養子縁組について詳しく調べてみようと思います。

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