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【お悩み119】介護保険の「住宅改修費」は1回切り? それとも複数回使える? 要介護度が上がったときは?

【お悩み119】介護保険の「住宅改修費」は1回切り? それとも複数回使える? 要介護度が上がったときは?のイメージ

介護保険制度について、教えてください。

住宅改修について「20万円まで」と聞きました。
家の段差で、手すりをお願いしていますが、5万円と言われています。
この1回しか使えないのか、残りの15万円はまだ使用可能なのか教えてください。

また、要介護度が変われば、また20万円まで住宅改修ができるんでしょうか?
【例】要介護2 → 要介護度3

お父さんが介護保険を使い、5万円で手すりを取り付けた場合、残りの15万円は今後の住宅改修にも利用できます。

また、要介護度が上がった場合、一定の条件を満たせば、20万円の限度額が新しく設定される仕組みもあります。

ただし、要介護2から要介護3への変更では、限度額は新しくなりません。
それぞれの仕組みと、お父さんが今後利用できる制度について説明します。

1.住宅改修の20万円は、何回かに分けて使える
介護保険の住宅改修には、1人20万円という支給限度基準額があります。
20万円を一度に使い切る必要はありません。限度額に達するまで、何回かに分けて利用できます。
例えば、最初に5万円の手すり工事を行った場合、残りは15万円です。

要介護度が変わらなくても、必要になったときに利用できます。

20万円のうち、介護保険から給付される割合は所得に応じて7〜9割です。自己負担割合は、介護保険負担割合証で確認できます。

20万円を超えた工事費は、全額自己負担となるのでご注意ください。

2.最初の工事で使った金額を確認しよう
今回、まず確認していただきたいのが、以前の手すり工事で請求された「5万円」の内訳です。
5万円が工事費なのか、介護保険から支給された金額なのかによって、残りの限度額が変わります。

例えば、自己負担割合が1割だった場合、次のようになります。
 ↓
・工事費が5万円:残りの限度額は15万円
・介護保険からの支給額が5万円:対象工事費は約5万5,556円。残りの限度額は約14万4,444円

正確な金額は、工事の領収書と、市区町村から届いた支給決定通知で確認できます。
書類が見つからない場合は、担当ケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口に相談してください。

3.要介護度が上がると、20万円の限度額が新しくなる場合がある
介護保険には、要介護度が一定以上重くなった場合、住宅改修の限度額を新しく設定する仕組みがあります。
一般的に「3段階リセット」と呼ばれるものです。

判断の基準となるのは、初めて住宅改修を行った際の着工日時点の要介護度で、次の6段階に分けられています。
 ↓
・第1段階……要支援1
・第2段階……要支援2・要介護1
・第3段階……要介護2
・第4段階……要介護3
・第5段階……要介護4
・第6段階……要介護5

初回の工事から3段階以上重くなった場合、住宅改修の限度額が新しく設定されます。
具体的には、下記の通りです。
 ↓
初回の工事を行った際の要介護度が……
・要支援1 → 要介護3、4、5となった際にリセットされる
・要支援2・要介護1 → 要介護4、5となった際にリセットされる
・要介護2 → 要介護5となった際にリセットされる
・要介護3以上 → リセットの対象外

お父さんが初回の工事を行った際、要介護2だった場合は、要介護5になったときに対象となります。
要介護1だった場合は、要介護4以上になれば対象です。
そのため、要介護2から要介護3に変わっただけでは、20万円の限度額は新しくなりません。


なお、この仕組みを利用する際には、次の点に注意してください。
・3段階リセットを利用できるのは、原則として1人1回です。
・以前の限度額の残りがあっても、新しい20万円に上乗せされるわけではありません。
・要介護度が条件を満たした後に着工する必要があります。
・要支援のときと要介護になってからの住宅改修は、原則として同じ限度額で計算されます。

また、転居した場合は、新しい住まいで20万円の限度額が設定されます。

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

ケアマネジャーの説明やリフォーム業者の説明だけでは、よくわからなかったんですよね。

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