介護とは直接関係ないかもしれませんが、実家や土地の相続についての手続きの順番や相続税の軽減方法などを詳しく知りたいです。
以前、知り合いの不動産屋の人に話を聞いたときは、「大変だけど、親が亡くなってから手続きしたほうが良い」と教わりました。それって、本当なのでしょうか?
それとも、少しでも親が元気なうちに、弁護士を通して遺言者などを作成してもらったほうが良いのでしょうか?
「大変だけど、親が亡くなってから手続きしたほうが良い」というのは、下記の条件がすべてそろったときぐらいしか通用しない話ではないでしょうか? 失礼ながら、あまりに楽観的な意見だと思います。
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・親の預貯金(普通預金など)で介護費用が潤沢にある
・代理人カードや家族信託、任意後見制度を利用しており、親の預貯金が自由に出し入れできる
・兄弟姉妹間で介護の役割分担と、それに伴う相続時の遺産分割について合意ができている
「親御さんの不動産を介護費用に充当したい」と考えている場合や、親御さんがそれなりの預貯金、不動産をお持ちなのであれば、親御さんの判断能力があるうちに家族信託や任意後見の手続きをしておくことを強くオススメします。
【参考サイト】
認知症の親の預貯金が凍結!? 「代理人カード」の作り方・できること [介護] All About
【完全版】不動産を家族信託する方法・税金・メリット・デメリットなどを解説 | 【公式】認知症対策の家族信託は「おやとこ」
任意後見制度とは?活用法や自分の生活を守るために知っておきたいこと|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)
遺言書も、できるだけ早く作っておきたいところです。作成にあたっては、弁護士や司法書士に依頼して、公正証書遺言にしておくことを強くオススメします。
介護に協力するつもりのない兄弟姉妹がいる場合は、「介護をしない代わりに、相続時の権利も主張しない」といった内容を盛り込んだ、扶養契約公正証書を作っておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
【参考サイト】
公正証書遺言とは? 作成の手順、費用、メリットを解説 | 相続会議
扶養契約公正証書 | 公正証書作成ドットジェイピー




