介護保険でレンタルの対象となるもの。
介護予防サービスでは、「介護予防福祉用具貸与」として、定められた福祉用具のレンタル料金について1割負担(一定以上の所得があるなど、条件に該当する人は2割または3割負担)で利用することが可能です※。都道府県の指定を受けた業者を利用しないと全額自己負担となってしまうので、利用にあたっては地域包括支援センターに相談しましょう。
どんな福祉用具があるのかは、下記で詳しく調べることができます。
財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報(外部リンク)
介護予防給付でレンタル対象となる福祉用具
- 手すり
- 歩行器
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置(特殊尿器) ※尿のみを吸引するタイプのもの。
必要と認められた場合のみ、例外的にレンタル対象となる福祉用具
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(介護用ベッドなど)
- 特殊寝台付属品,移動用リフト(つり具の部分を除く)(階段移動用リフトを含む)
- 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 自動排泄処理装置 ※尿・便両方を吸引するタイプのもの。
介護保険で購入の対象となるもの。
介護予防サービスでは、「特定介護予防福祉用具販売」として、定められた福祉用具について1割負担(一定以上の所得があるなど、条件に該当する人は2割または3割負担)で購入することが可能です(年間の上限金額は10万まで)。都道府県の指定を受けた業者を利用しないと全額自己負担となってしまうので、利用にあたっては地域包括支援センターに相談しましょう。
どんな福祉用具があるのかは、下記で詳しく調べることができます。
財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報(外部リンク)
介護予防給付で購入対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
- 自動排泄処理装置(特殊尿器)のカップ、吸引用ホースなどの消耗品
市町村によって、独自のレンタルを行っているところも。
要介護認定で「非該当(自立)」や「要支援」となった場合は、原則として車いすなどのレンタルを受けることができません。
ただ、市町村によっては独自の高齢者福祉として車いすや特殊寝台、体位変換器などを貸し出したり、レンタル費用について補助金を給付しているところもあります。あきらめる前に、地域包括支援センターに相談してみましょう。
民間のレンタル業者をうまく活用しよう。
福祉用具のレンタルを行っている民間業者を利用するのも、賢い方法です。介護保険の給付を受けられるときのように1割負担とはいきませんが、購入するよりはるかに経済的。
先々の介護費用のことを考え、購入しなくて済むものはなるべくレンタルを利用しましょう。
紙おむつなどの購入費用が助成される市町村も。
市町村によっては、介護保険とは別の制度で、紙おむつの購入費用が助成されたり、紙おむつそのものが支給されるところもあります。ほかにも独自の購入助成を行っているところがあるので、地域包括支援センターに相談してみましょう。