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第二種社会福祉事業

だいにしゅしゃかいふくしじぎょう

社会福祉法に規定する社会福祉事業のうち、比較的利用者への影響が小さいために経営主体の創意と自由に任せても、弊害が少ないと考えられる事業。デイサービス、ホームヘルプサービスなど在宅サービス中心で、経営主体の制限はない。

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