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勤務先の「仕事と介護」両立支援制度

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制度利用にあたっての基本ルール

制度利用にあたっての基本ルールのイメージ

勤務先の両立支援制度を利用できる従業員は、「要介護状態にある家族を介護する従業員」となっています。「要介護状態」「家族」「介護する」について、育児・介護休業法の基準を前提にして説明します。

「要介護状態にある」とは

負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を言います。この判断基準は、下記の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を参照してください。

【留意点】
勤務先は、要介護状態にあることを確認するための書類などを提出させることができます。

常時介護を必要とする状態に関する判断基準

介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。

ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。

【基本ルール】
「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であること。
(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
(2)状態(1)~(12)のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

(1)座位保持(10分間一人で座っていることができる)

1.(注1)自分で可
2.(注2)支えてもらえればできる(注3)
3.できない

(2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)

1.(注1)つかまらないでできる
2.(注2)何かにつかまればできる
3.できない

(3)移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作)

1.(注1)自分で可
2.(注2)一部介助、見守り等が必要
3.全面的介助が必要

(4)水分・食事摂取(注4)

1.(注1)自分で可
2.(注2)一部介助、見守り等が必要
3.全面的介助が必要

(5)排泄

1.(注1)自分で可
2.(注2)一部介助、見守り等が必要
3.できない

(6)衣類の着脱

1.(注1)自分で可
2.(注2)一部介助、見守り等が必要
3.できない

(7)意思の伝達

1.(注1)できる
2.(注2)ときどきできない
3.できない

(8)外出すると戻れない

1.(注1)ない
2.(注2)ときどきある
3.ほとんど毎回ある

(9)物を壊したり衣類を破くことがある

1.(注1)ない
2.(注2)ときどきある
3.ほとんど毎回ある(注5)

(10)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある

1.(注1)ない
2.(注2)ときどきある
3.ほとんど毎回ある

(11)薬の内服

1.(注1)自分で可
2.(注2)一部介助、見守り等が必要
3.全面的介助が必要

(12)日常の意思決定(注6)

1.(注1)できる
2.(注2)本人に関する重要な意思決定はできない(注7)
3.ほとんどできない

(注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
(注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
(注3)「(1)座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
(注4)「(4)水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。
(注5) (9)3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
(注6)「(12)日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
(注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。

「家族」とは

対象となる家族の範囲は、次の通りです。
・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・配偶者の父母
・子
・祖父母、兄弟姉妹、および孫
・上記以外の家族で会社の認めた者

【留意点】
例えば、配偶者の父母やなど、家族関係のわかる書類の提出が必要な場合があります。詳しくは人事担当者に確認してください。

「介護する」とは

「介護する」とは、従業員が要介護者を介助することですが、介護の様態はさまざまです。詳しくは人事担当者にご確認ください。

【留意点】
・「介護休暇」については家族の直接的な介護のみでなく、その他の世話を行う場合も認められています。
【例】介護サービスを受けるための準備(ケアマネジャーへの相談、市区町村窓口での申請手続きなど)や対象家族に代わっての家事や買い物など

・介護休業についても実際に介護にあたるケースがほとんどないと予想されても、一切しないとは言い切れません。介護のための休業に当たるか、どの会社制度を利用できるかについては、人事担当者にご確認ください。

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