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居宅介護福祉用具購入費

きょたくかいごふくしようぐこうにゅうひ

居宅要介護被保険者が、貸与になじまないとして特定福祉用具に定められている腰掛便座、特種尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具を購入したとき、市町村がその用具を日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に支給される介護給付。支給額は実際の購入費の相当額で、支給限度額(同一年度で10万円)の9割が上限。

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