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勤務先の「仕事と介護」両立支援制度

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フレックスタイム

フレックスタイムのイメージ

家族を介護するために申請を行った場合、事業の正常な運営に支障がある場合を除いて、フレックスタイムを利用できるという制度です。

雇用主は、下記の4つのなかで一つ以上の制度を設けることを義務づけられています。
・短時間勤務
・フレックスタイム
・始業、終業時間の繰り上げ繰り下げ
・介護サービス利用費用の助成

フレックスタイムの概要

介護を理由として、勤務時間を調整できる制度。コアタイム以外は、朝や夕方など必要に応じて時間を自由にできるので、介護に必要な時間の確保がしやすくなります。

制度の対象者・介護の対象となる範囲など

フレックスタイムの対象者、対象の範囲、取得回数などは、下記の通りです。

対象者

要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する従業員

ただし、以下のような場合は対象外。
1.日々雇用されている
2.下記のいずれかに該当し、労使協定に対象外と定められている
・勤続1年未満
・1週間の所定労働日数が2日以下

介護の対象となる範囲

・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・配偶者の父母
・子
・祖父母、兄弟姉妹、および孫
・上記以外の家族で会社の認めた者

制度を利用できる期間・回数

対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上

フレックスタイムの申請・手続き方法

フレックスタイムの申請・手続き方法については、勤務している会社の人事担当者、関係部門に確認してください。

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