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勤務先の「仕事と介護」両立支援制度

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介護休暇

介護休暇のイメージ

通院の付き添いや、ほかの介護家族の代わりを務めるなど、スポット的な介護を行う際に便利なのがこの「介護休暇」です。有給休暇とは別に、1年に5日まで(2人以上の場合は10日まで)休暇を取ることが可能です。

介護休暇の概要

介護休暇は、従業員が要介護状態となった家族を介護するため、対象家族1人につき、1年に5日まで(2人以上の場合は10日まで)休暇を取ることができるという制度です。

介護休業が一定期間連続して休みを取ることを前提としているのに対し、介護休暇は1日および1時間単位で休みを取ることを前提にしています。例えば、介護休業を3カ月にわたって取得した人が、休業後に職場に復帰し、必要に応じて介護休暇を取るといった使い方も可能です

制度の対象者・介護の対象となる範囲など

介護休暇の対象者、対象の範囲、取得回数などは、下記の通りです。

対象者

要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する従業員(日々雇用を除く)

※労使協定を締結している場合に対象外となる従業員は、下記の通り。
・勤続6カ月未満
・1週間の所定労働日数が2日以下

介護の対象となる範囲

・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・配偶者の父母
・子
・祖父母、兄弟姉妹、および孫
・上記以外の家族で会社の認めた者

介護休暇を取得できる回数

対象家族1人につき、1年に5日まで(2人以上の場合は10日まで)
※1時間単位で取得可能
※1時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する従業員について、1時間単位での取得を除外する労使協定を締結している場合、対象の従業員は1日単位でのみ取得可能

介護休暇の申請・手続き方法

介護休暇の申請・手続き方法については、勤務先の人事担当者、関係部門に確認してください。

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