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介護用語集

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償還払い

しょうかんばらい

利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん支払い、その後、保険者の市町村申請を行ない、その費用の9割分の現金の償還(払い戻し)を受けること。下記の場合が、主な対象となる。

・やむを得ない理由で要介護認定(要支援の認定を含む)の申請前にサービスを利用した場合
・ケアプランを作成しないでサービスを利用した場合や計画以外のサービスを利用した場合
・介護保険被保険者証を提示しないでサービスを利用した場合

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