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勤務先の「仕事と介護」両立支援制度

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介護休業

介護休業のイメージ

最長93日間と、まとまった期間の介護を行いたいときに利用することになるのが、この「介護休業」です。「介護休暇」と名前が似ていますが、まったく別の制度なので気をつけましょう。

介護休業の概要

介護休業は、従業員が要介護状態となった家族を介護するため、最長で93日間、休業することができるという制度です。介護休業中は、通常の給与の代わりに介護休業給付金をもらうことが可能です。

会社を辞めず、継続的な介護を行うのに有効な制度なので、時間のかかる手続きや見守り、介護を行う必要がある場合は、この制度の利用を検討しましょう。

制度の対象者・介護の対象となる範囲など

介護休業の対象者、対象の範囲、取得回数などは、下記の通りです。

対象者

要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する従業員(日々雇用を除く)

※パートやアルバイトの場合も、期間の定めのない労働契約で働いている人は、申出時点で次の要件を満たすことが必要となる。
・入社1年以上であること
・取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

※労使協定を締結している場合に対象外となる従業員は、次の通り。
・入社1年未満
・申出の日から93日以内に雇用関係が終了する
・1週間の所定労働日数が2日以下

介護の対象となる範囲

・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・配偶者の父母
・子
・祖父母、兄弟姉妹、および孫
・上記以外の家族で会社の認めた者

介護休業を取得できる期間・回数

対象家族1人につき、延べ93日間の範囲内で、3回を上限として取得できる。

介護休業の申請・手続き方法

介護休業の申請・手続き方法については、勤務先の人事担当者、関係部門に確認してください。

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