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要介護(1〜5)と判定されたら

 

【在宅】ケアプランの作成

 

ケアマネージャーを決めたら、ケアプランの作成を依頼しよう。

介護予防サービスを受けるには、居宅介護支援事業者に所属するケアマネージャーに
「介護ケアプラン(介護サービス計画)」を作成してもらう必要があります。
これは、どういうサービスをどの程度利用するかを決めた計画書で、
要介護度別に1カ月に利用できるサービスの上限額が決まっているので、
ケアマネージャーとよく相談して、親の心身の状態や家族の事情に合ったプランを作りましょう。
なお、サービス事業者は利用者が自由に選ぶことができるので、
希望がある場合は遠慮なくケアマネージャーに伝えましょう。

介護サービス利用開始までの流れ

 

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