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知ってトクするお金の話


要介護1から申請できる、障害者控除対象者認定。

 

障害者手帳がなくても、障害者控除が受けられる。

障害者手帳を持っていなくても、
65歳以上で寝たきりや認知症など一定の状態にある場合、
申請を行うと障害者控除認定を受けられる場合があります。
納税者ご本人または扶養されているご家族が
所得税や住民税の控除を受けられるので、手続きを行うことをおすすめします。
市町村によって障害者控除対象者認定書の申請方法が異なるので、
詳しくは市町村の窓口などに直接お問い合わせください。
また、納税者ご本人に障害があり、
平成19年中の合計所得金額が125万円以下の場合は住民税が非課税となります。

障害者控除対象者認定を受けられる人
障害者に該当する人 65歳以上で、痴呆性老人の日常生活自立度がIIa〜IIIb、
障害老人の日常生活自立度によりA、要介護度が1〜3
特別障害者に該当する人

65歳以上で、痴呆性老人の日常生活自立度がIV・M、
障害老人の日常生活自立度によりB・C、要介護度が4〜5

   ※日常生活自立度は、認定調査のときの認定調査票・主治医意見書を参考に判断されます。


日常生活自立度の判定基準について、詳しくはこちらへ。
痴呆性老人自立度・障害老人自立度について(厚生労働省)

 

住民税が非課税だと、施設入居の利用料が軽減される。

住民税が非課税の場合、特定入所者介護サービス費の自己負担額が大幅に下がります。
対象となるのは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、
介護療養型医療施設(療養病床など)の3つです。
毎月の費用が数万〜10数万円も軽減されるので、対象となる方はぜひ利用しましょう。 

特定入所者介護サービス費の自己負担額

利用者負担段階

負担限度額(日額)

段階 被保険者の
所得状況

食費

居住費(滞在費)

ユニット型

従来型個室

多床室

個室

準個室

特養

老健など

第1
段階

・住民税非課税世帯で、
 老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

300円

820円

490円

320円

490円

0円

第2
段階

・住民税非課税世帯で、
 課税年金収入額と
 合計所得金額の
 合計が80万円以下の方

390円

820円

490円

420円

490円

320円

第3
段階

・住民税非課税世帯で、
 第2段階に該当しない方

650円

1,640円

1,310円

820円

1,310円

320円

第4
段階

・住民税課税世帯に
 属する方
負担限度額なし(施設との契約額を支払う)


 

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