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【第229回】誕生日の前日から(2010年2月10日)

今ごろ初めて知ったこと。

65歳になるお誕生月に介護保険の新規申請をしたら、その有効期間は「誕生日から」じゃなくて「誕生日の前日から」なのですね。理由は、民法によると誕生日の前日に年齢が一つ増えるから(4月1日生まれの子の入学と同じ理屈ですね)。今回初めて、65歳になる方の新規申請をして、届いた介護保険証を見て、間違いかと思って問い合わせをしてしまいました。

ちなみに、通常は「介護保険は申請日にさかのぼって適用できますよ」と説明しますが、65歳にならないと介護保険サービスは使えないので、こういう場合(65歳になるお誕生月の新規申請の場合)は「申請日にはさかのぼれない」のです(例えば1月31日に65歳のお誕生日の人が1月5日に申請したとしても、サービスが使えるのは1月30日から)。

あぁややこしい。考えているうちに、だったら1月31日が65歳のお誕生日の特定疾病の人が1月5日に申請した場合はどうなる?1号?2号? とか疑問があれもこれもでてきて、いまさらながら・・と介護保険課に何度も問い合わせたのでした。介護保険課の人に「昨日から悩んでますね~」と言われました。(ちなみにこの場合は、当市の場合、1月5日からサービスを使いたいのであれば2号で申請。更新時から1号となるそうです)。

まぁとにかく一番の発見は「誕生日の前日から」というところです。何年やってても判らないことがあります。そのつど確認です…。勉強不足がお恥ずかしいですが「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」ですものね。

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