介護のコラムを読む

社会福祉士たにこが行く

戻る

【第97回】4日間だけの予防プラン(2009年1月20日)

知り合いのケアマネの話。
12月31日有効期限の要介護2だった方が、更新結果が要支援2となりました。
それがわかったのは12月下旬です。
体調悪化でとても要支援のご状態ではなく、すぐに区分変更をだそうと病院のSWとも意見が一致。
1月1日付けで区分変更の申請をしようと考えました(当市では警備員さんに提出すればその日の申請とみなされます)。

ところが1月1日は、なんやかんやで市役所にいくことができず、結局5日に市役所に区分変更の申請をだしました。
お正月の間はサービスを利用しない予定だったし、5日でも差し支えないと思ったのだそうです。
ところが1月4日に、訪問看護の緊急対応があったことがわかりました。
区分変更の結果要介護がでたとしても、それは申請日の1月5日からです。
つまり1月1日から1月4日までは「要支援2」ですから、1月4日の訪問看護利用は「予防プラン」となります。
ということは、4日間だけの予防プランが必要となります。
地域包括センターの担当者の訪問、契約、プラン作成等が必要となのです。
当然、4日間のためにそのような労力を費やすことは、包括としてはごめんこうむりたいところ。
プラン料は月末時点での介護度で給付されますから包括にはプラン料は入らない。
包括からはイヤミの1つも言われつつ、ケアマネは1月1日に申請をださなかったことを悔やんでいます。

2人でその件を話していて行き着いた教訓:要支援になった時点で、区分変更をだすかどうかの判断や手続きも包括に委ねる!
そもそも、当市のさかのぼっての申請は受け付けないという行政の姿勢も現状にそぐわないのです。
やりにくいったらありゃしない。
せめて年末年始くらい、5日に提出しても1日の日付で受け付けてくれたら…と切に願います。

親ケア.comオンラインサービス「繋がる」
おやろぐ