ホームヘルパーが家事全般&身体介護を行う。
介護予防サービスの「介護予防訪問介護」は、ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事や調理、身体介護を行うサービス。利用にあたっては、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成してもらうことが必要です。
個人負担額は料金の1割(一定以上の所得があるなど、条件に該当する人は2割)ですが、要介護度別の上限額を超えた分は全額自己負担となるので、介護予防ケアプランを作成する際にはよく確認しておきましょう。
※この介護予防訪問介護については、2017年4月より住んでいる市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の「地域支援事業」に移管され、介護保険のサービス対象外となりました。
地域支援事業のサービス内容や利用料金などは自治体によって大きく異なるので、詳しくはお住まいの地域の地域包括支援センターへお問い合わせください。
※地域支援事業への移管時点で既に「介護予防給付」のサービスを受けている場合、次の要支援認定を受けるまでは介護保険のサービスを継続して利用できます。
介護予防訪問介護の対象となるサービス
種類 | 概要 |
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生活援助 | 高齢者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われる、日常生活のサポート。 【具体例】 掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被服の補修、調理、配下膳、買い物、薬の受け取り、相談援助、情報提供など |
身体介護 | 本人の身体、精神状態に対応した「心と体のケア」。 【具体例】 食事の介助、排泄の介護、衣類の着脱介助、身体の清拭、洗髪のお世話、入浴介助、部分浴、体位変換等の介助、口腔の清潔、散歩、通院の介助、車いす移乗、歩行介助、じょく瘡予防など |
※介護予防訪問介護の場合、介護給付で認められている「通院等乗降介助」は利用できない。
家族のための家事は介護保険の対象とならない。
介護を行っている家族の分の家事については、残念ながら介護保険のサービスの対象とはなりません。
もし、どうしてもこうした部分を誰かにサポートしてほしい場合は、地域のシルバー人材センターなどや民間サービス、または介護保険サービス外として自費で利用することを検討しましょう。
地域のシルバー人材センターなどの利用について、詳しくはこちらへ。
民間サービスの利用について、詳しくはこちらへ。
介護予防訪問介護の対象とならない行為
- 利用者以外のお部屋の掃除など、家族のために行う家事。
- 庭の草むしりなど、ヘルパーが行わなくても、普段の暮らしに支障のないもの。
- 大掃除やおせち作りなど、普段は行わない家事。
- 友人などの接客。
- ペットの散歩や子守など、利用者以外のお世話。