介護保険で住宅改修の対象となるもの。
介護サービスでは、「住宅改修費の支給」として、定められた住宅改修について1割負担(一定以上の所得があるなど、条件に該当する人は2割または3割負担)で改修を行うことができます(要介護者一人につき上限金額20万円。原則として同一住宅について改修は1回限り)。※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
利用にあたっては、事前に市町村の介護保険課への申請が必要です。まずはケアマネジャーに相談しましょう。
介護給付で改修費が支給されるもの
- 手すりの取り付け
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 段差の解消
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修サービスの利用手順
地域によっては助成金が上積みされるところも。
市町村や都道府県によっては独自の高齢者福祉として住宅改修の助成金を上積みしたり、改修費の貸し付けを行うところもあります。地域包括支援センターに相談してみましょう。