介護保険でレンタルの対象となるもの。
介護サービスでは、「福祉用具貸与」として、定められた福祉用具のレンタル料金について1割負担(一定以上の所得があるなど、条件に該当する人は2割または3割負担)で利用することが可能です※。都道府県の指定を受けた業者を利用しないと全額自己負担となってしまうので、利用にあたってはケアマネジャーに相談しましょう。
どんな福祉用具があるのかは、下記で詳しく調べることができます。
財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報(外部リンク)
介護給付でレンタル対象となる福祉用具
- 車いす ☆
- 車いす付属品 ☆
- 手すり
- スロープ ★
- 特殊寝台(介護用ベッドなど) ☆
- 特殊寝台付属品 ☆
- 歩行器 ★
- 歩行補助つえ ★
- 床ずれ防止用具(エアーマットなど) ☆
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む) ☆
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む) ☆
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)(階段移動用リフトを含む) ☆
- 自動排泄処理装置(特殊尿器)※(本体部のみ。カップ、吸引用ホースなどを除く)
★印の用具はレンタルか購入かのいずれかを選択。ただし歩行器のうち歩行車、および歩行補助つえのうち松葉づえについてはレンタルのみ。
☆印の用具は、要介護1の方については、原則として認められません(必要と認められた場合は、例外的に貸与されることもあり)。
※自動排泄処理装置(特殊尿器)については、尿・便両方を吸引するタイプのみ、要介護4以上の方でなければレンタル利用できません。(必要と認められた場合は、例外的に貸与されることもあり)。
介護保険で購入の対象となるもの。
介護サービスでは、「福祉用具販売」として、定められた福祉用具について1割負担(一定以上の所得があるなど、条件に該当する人は2割または3割負担)で購入することが可能です(年間の上限金額は10万円まで)。
都道府県の指定を受けた業者を利用しないと全額自己負担となってしまうので、利用にあたってはケアマネジャーに相談しましょう。
どんな福祉用具があるのかは、下記で詳しく調べることができます。
財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報(外部リンク)
介護給付で購入対象となる福祉用具
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
- 移動用リフトのつり具の部分
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置(特殊尿器)のカップ、吸引用ホースなどの消耗品
- 歩行器(歩行車を除く) ★
- スロープ ★
- 歩行補助つえ(松葉つえを除く) ★
★印の用具はレンタルか購入かのいずれかを選択。
民間のレンタル業者をうまく活用しよう。
福祉用具のレンタルを行っている民間業者を利用するのも、賢い方法です。介護保険の給付を受けられるときのように1割負担とはいきませんが、購入するよりはるかに経済的。先々の介護費用のことを考え、購入しなくて済むものはなるべくレンタルを利用しましょう。
紙おむつなどの購入費用が助成される市町村も。
市町村によっては、介護保険とは別の制度で、紙おむつの購入費用が助成されたり、紙おむつそのものが支給されるところもあります。ほかにも独自の購入助成を行っているところがあるので、地域包括支援センターに相談してみましょう。