ホームヘルパーが家事全般&身体介護を行う。
介護サービスの「訪問介護」は、ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事や調理、身体介護を行うサービス。利用にあたっては、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうことが必要です。
個人負担額は料金の1割(一定以上の所得があるなど、条件に該当する人は2割または3割負担)ですが、要介護度別の上限額を超えた分は全額自己負担となるので、ケアプランを作成する際にはよく確認しておきましょう。
訪問介護の対象となるサービス
種類 | 概要 |
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生活援助 | 高齢者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われる、日常生活のサポート。 【具体例】 掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被服の補修、調理、配下膳、買い物、薬の受け取り、相談援助、情報提供など |
身体介護 | 本人の身体、精神状態に対応した「心と体のケア」。 【具体例】 食事の介助、排泄の介護、衣類の着脱介助、身体の清拭、洗髪のお世話、入浴介助、部分浴、体位変換等の介助、口腔の清潔、散歩、通院の介助、車いす移乗、歩行介助、じょく瘡予防、通院等乗降介助など |
訪問介護の個人負担額の目安
生活援助 ※自己負担割合が1割の方
利用時間 | 個人負担額 |
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20〜45分 | 183円/回 |
45分〜 | 225円/回 |
※要介護1~5まで、料金は同じ。
※緊急訪問など、特別な場合に個人負担額が加算されることがあります。
身体介護 ※自己負担割合が1割の方
利用時間 | 個人負担額 |
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〜20分(注) | 167円/回 |
20〜30分 | 250円/回 |
30〜60分 | 396円/回 |
60分~(注2) | 579円/回 |
※要介護1〜5まで、料金は同じ。
※緊急訪問など、特別な場合に個人負担額が加算されることがあります。
(注)20分未満の身体介護を、日中(午前6時〜午前10時)に利用できるのは、要介護3〜5に認定されていて、障害高齢者の日常生活自立度ランクB〜Cであること、またはサービス担当者会議によって必要を認められている場合のみ。
(注2)60分以上の身体介護を利用した場合、以降30分ごとに84円加算される。
(注3)20分未満の身体介護については、原則として1回利用した後2時間以上の間隔を空けなければ利用できない。ただし、以下の対象者は2時間以上の間隔を空けなくても利用可能。
・要介護1~2に認定されている認知症の利用者
・要介護3~5に認定されている障害高齢者で、日常生活自立度ランクB~Cの利用者
・サービス担当者会議によって必要を認められている利用者
身体介護に引き続き生活援助を受けた場合 ※自己負担割合が1割の方
利用時間 | 個人負担額 |
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20分以上 | 67円/回 |
45分以上 | 134円/回 |
70分以上 | 201円/回 |
※要介護1~5まで、料金は同じ。
通院等乗降介助 ※自己負担割合が1割の方
利用時間 | 個人負担額 |
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片道 | 99円/回 |
往復 | 198円/回 |
※要介護1~5まで、料金は同じ。運賃は別途必要。
家族のための家事は介護保険の対象とならない。
介護を行っている家族の分の家事については、残念ながら介護保険のサービスの対象とはなりません。もし、どうしてもこうした部分を誰かにサポートしてほしい場合は、地域のシルバー人材センターなどや民間サービス、または介護保険サービス外のサービスとして自費で利用することを検討しましょう。
地域のシルバー人材センターなどの利用について、詳しくはこちらへ
民間サービスの利用について、詳しくはこちらへ
訪問介護の対象とならない行為
- 利用者以外のお部屋の掃除など、家族のために行う家事。
- 庭の草むしりなど、ヘルパーが行わなくても、普段の暮らしに支障のないもの。
- 大掃除やおせち作りなど、普段は行わない家事。
- 友人などの接客。
- ペットの散歩や子守など、利用者以外のお世話。