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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のイメージ

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは?

従来の要介護認定で「要支援1~2」だけでなく、「非該当(自立)」と認定された人や、要介護認定自体を受けていない人でも、65歳以上で生活機能の低下が見られる認められた場合に利用することができる、市区町村の独自色が強い事業が「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」です。

2015年4月から段階的に導入が行われ、2017年4月からすべての市区町村で提供が始まりました。

サービス利用の流れ

総合事業の導入に伴い、サービスを利用する場合の流れが大きく変わりました。

2017年3月までのサービス利用手続

2017年3月までのサービス利用手続

2017年4月からのサービス利用手続

2017年4月からのサービス利用手続

総合事業(サービス事業)の利用の流れ

総合事業(サービス事業)の利用の流れ

総合事業のメリット&デメリット

総合事業のメリット~軽度の方が、手軽にサービスを利用できるように

要介護認定を受けてから介護保険のサービスが利用できるようになるまで、1カ月近い時間がかかることも珍しくありません。総合事業の基本チェックリストを使った判断はすぐに結果が出るため、素早くサービスを利用することが可能です。

また、要介護認定で「非該当(自立)」と判定された人でも、基本チェックリストで生活機能の低下が見られると判断された場合は、訪問型サービスや通所型サービスを利用することが可能となりました。

総合事業のデメリット~サービスの質や量に、自治体による格差が

全国均一のサービスが定められていた介護保険事業と異なり、総合事業については市区町村が裁量が任されている範囲が大きくなっています。

サービス内容や料金は自治体ごとに異なったものとなるため、「自分が住んでいる町より、隣町のほうがサービスの種類が豊富で、内容も良く、しかも料金が安い」といったことが起きてしまいます。

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