増えつつある、介護保険サービスについての自己負担。
社会保障費が増え続けていく状況のなか、「高齢者世代内の格差が他の世代よりも大きい点を改め、世代内の公平性を保つために、負担能力に応じて社会保障財源に貢献してもらうことが必要」という考えに基づいて、介護保険サービスについて、従来の「利用者全員が1割負担」から「対象者は2割負担(2015年8月改定)」、そして2018年8月から「対象者は3割負担」となりました。
2割負担&3割負担の対象者。
介護保険サービスについて2割負担、3割負担となる対象者は、以下のようになります。
2割負担となる対象者(本人の合計所得金額が160万~220万円で、下記のいずれかに該当する人)
- 単身者で、年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上
- 2人以上の世帯で、年金収入とその他の合計所得金額が346万円以上
3割負担となる対象者(本人の合計所得金額が220万円以上で、下記のいずれかに該当する人)
- 単身者で、年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上
- 2人以上の世帯で、年金収入とその他の合計所得金額が463万円以上
※40歳から64歳までの第2号被保険者は、上記の基準以上の所得があったとしても、自己負担増の対象とはなりません。
また、2割負担に該当する対象者は、上記基準以上の所得を有する本人のみ。同一世帯内で、ほかに介護保険サービスを利用する人がいたとしても、その人自身の所得が基準以上でなければ、その人は2割負担の対象にはなりません。
同じ世帯収入でも、自己負担割合が異なる。
同一世帯の場合、「個人の所得」と「世帯の年金収入+その他の合計所得金額」の両方が基準以上となった本人のみ、自己負担増の対象となります。すべて年金収入のみ、夫婦の合計が470万円と仮定して事例を挙げてみます。
1.夫は3割負担、妻は1割負担の例
夫所得:年金収入350万円
妻所得:年金収入120万円
2.夫は2割負担、妻は1割負担の例
夫所得:年金収入330万円
妻所得:年金収入140万円
3.夫と妻両方1割負担の例
夫所得:年金収入260万円
妻所得:年金収入110万円