要支援は「予防給付」、要介護は「介護給付」。
介護保険のサービスは、要支援1〜2と認定された人のための「予防給付」と、要介護1〜5と認定された人のための「介護給付」の2種類があります。予防給付の特長は、状態がそれ以上悪くならないように、生活機能の維持&改善に主眼を置いていることです。
それぞれ利用できるサービスは、下記の通りです。
※予防給付=要支援1〜2、介護給付=要介護1〜5に該当します。
在宅サービス(予防給付、介護給付共に利用可能なサービス)
サービスの種類 | サービスの内容 | 予防給付 | 介護給付 | |
---|---|---|---|---|
【訪問】 | 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。 | ×※ | ○ |
訪問入浴介護 | 看護師や介護職員が簡易浴槽を利用者宅に持ち込んで、入浴の介護を行う。 | ○ | ○ | |
訪問看護 | 看護師などが利用者宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助などを行う。 | ○ | ○ | |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが利用者宅を訪問して、リハビリテーションを行う。 | ○ | ○ | |
居宅療養管理指導 | 通院が困難なサービス利用者に対して、医師・歯科医師・薬剤師などが利用者宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握しながら療養上の管理や指導を行う。 | ○ | ○ | |
【通所】 | 通所介護 | 通所介護施設(デイサービスセンター)にて、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練などを日帰りで行う。 | ×※ | ○ |
通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや、入浴、食事の提供などを日帰りで行う。 | ○ | ○ | |
【短期入所】 | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練などを行う。 | ○ | ○ |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護老人保健施設などに短期間入所して、看護、医学的管理のもとに介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援・世話などを行う。 | ○ | ○ | |
【その他】 | 介護予防支援・居宅介護支援 | 要介護認定者が適切なサービスを受けられるよう、下記のような支援を行う。
| ○ | ○ |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練および療養上の世話を行う。 | ○ | ○ | |
福祉用具貸与 | 車いすやベッドなどの福祉用具を貸与する。対象品目は下記の通り。
※要支援1~2、要介護1の場合、(1)~(6)および(11)(12)については給付対象外。ただし必要と認められる場合には、例外的に対象となる。 ※(13)については、尿のみを吸引するタイプは要支援1から貸与、尿・便両方を吸引できるタイプは要介護4以上が対象。ただし必要と認められる場合には、例外的に対象となる。 | ○ | ○ | |
特定福祉用具販売 | 貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具の購入費を支給する。対象品目は下記の通り。
※(6)~(8)については、福祉用具貸与との選択制。 | ○ | ○ | |
住宅改修費の支給 | 住み慣れた自宅での暮らしを可能とすることを目的として、日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修工事の費用を支給する。対象工事は下記の通り。
| ○ | ○ |
※ 2017年4月より、住んでいる市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の「地域支援事業」に移管され、介護保険のサービス対象外となった。移管時点で既に「介護予防給付」のサービスを受けている場合、次の要支援認定を受けるまでは介護保険のサービスを継続して利用できる。
施設サービス(介護給付でのみ利用可能なサービス)
サービスの種類 | サービスの内容 | 予防給付 | 介護給付 |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常に介護が必要で在宅生活の困難な方が、日常生活上の世話、機能訓練、看護などのサービスを受けながら生活する施設。 | × | ○※ |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 病状が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心とした介護が行われる施設。 | × | ○ |
介護医療院 | 要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する医療施設。 | × | ○ |
※ 原則として要介護3以上
予防給付、介護給付で利用できる地域密着型サービス(原則として、他の市町村のサービスは利用できない)
サービスの種類 | サービスの内容 | 予防給付 | 介護給付 |
---|---|---|---|
認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象に、デイサービスセンターなどにおいて日常生活上の世話や機能訓練を行う。 | ○ | ○ |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者の心身の状況や家族の事情が変わっても、住み慣れた地域で介護が受けられるよう、一つの拠点で通所介護(デイサービス)を中心に、訪問介護、ショートステイを組み合わせて提供。 | ○ | ○ |
看護小規模多機能型居宅介護 | 従来の小規模多機能型居宅介護に訪問看護など他のサービスを組み合わせて、複数のサービスを一つの事業所が一体的に提供する。 | ○※1 | ○ |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の高齢者が5〜9人以下で共同生活をする住居で、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。 | ○※2 | ○ |
※1 訪問看護の利用は、要介護1以上のみ。
※2 要支援2のみ。
介護給付でのみ利用できる地域密着型サービス(原則として、他の市町村のサービスは利用できない)
サービスの種類 | サービスの内容 | 予防給付 | 介護給付 |
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24時間サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) | 1日複数回の定期訪問が行われ、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。また、24時間365日対応可能な窓口が設けられ、電話などで連絡することにより、随時訪問介護・訪問看護サービスが提供される。 | × | ○ |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の有料老人ホーム(軽費老人ホームを含む)の入所者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。 | × | ○ |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設の入所者に対して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。 | × | ○ |
利用できるサービスには限度額がある。
在宅サービスを受ける場合には、ケアプラン(要支援の場合は介護予防ケアプラン)の作成が必要です。要介護度によって1カ月に利用できるサービスの上限額が決まっているので、専門機関にケアプランの作成を依頼する際には、親の状態や家族の都合にうまく合ったサービスを組み合わせてもらえるよう、よく相談しましょう。
在宅サービスの支給限度額(月額)
要介護度 | 支給限度額(月額) | 個人負担額(月額) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | (個人負担額5,032円) |
要支援2 | 105,310円 | (個人負担額10,531円) |
要介護1 | 167,650円 | (個人負担額16,765円) |
要介護2 | 197,050円 | (個人負担額19,705円) |
要介護3 | 270,480円 | (個人負担額27,048円) |
要介護4 | 309,380円 | (個人負担額30,938円) |
要介護5 | 362,170円 | (個人負担額36,217円) |
※上記の個人負担額は、自己負担割合が1割の場合。所得によって、2割負担、3割負担の場合あり。