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非該当(自立)と判定されたら

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【在宅】通所型サービスの利用

【在宅】通所型サービスの利用のイメージ

日帰りで食事や入浴、機能訓練が受けられる。

かつて存在した「介護予防通所介護」に相当するサービスで、車での送迎によって施設などに行き、食事や入浴、機能訓練などが受けられます。

2017年4月にすべての市区町村で導入された「日常生活・総合支援事業(総合事業)」の一つとして、地域包括支援センターで行う「基本チェックリスト」で一定の条件を満たした人については、要介護認定で「非該当(自立)」と判定された場合でも利用できるようになりました。

細かなサービス内容や料金については市区町村によって異なるので、近くの地域包括支援センターに確認しましょう。

※通所型サービスは、介護保険のサービスではありません。

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