日帰りで食事や入浴、機能訓練が受けられる。
かつて存在した「介護予防通所介護」に相当するサービスで、車での送迎によって施設などに行き、食事や入浴、機能訓練などが受けられます。
2017年4月にすべての市区町村で導入された「日常生活・総合支援事業(総合事業)」の一つとして、地域包括支援センターで行う「基本チェックリスト」で一定の条件を満たした人については、要介護認定で「非該当(自立)」と判定された場合でも利用できるようになりました。
細かなサービス内容や料金については市区町村によって異なるので、近くの地域包括支援センターに確認しましょう。
※通所型サービスは、介護保険のサービスではありません。