手すりの取り付けなどで、公的助成を受けられる場合も。 要介護認定で「非該当(自立)」と認定された場合、介護保険による住宅改修費の支給を受けることはできません。ただ、市町村や都道府県によっては独自の高齢者福祉として手すりなどの設置費用を助成したり、改修費の貸し付けを行うところもあります。あきらめる前に、地域包括支援センターに相談してみましょう。