家族を介護するために申請を行った場合、事業の正常な運営に支障がある場合を除いて、所定勤務時間を短縮できるという制度です。
雇用主は、下記の4つのなかで一つ以上の制度を設けることを義務づけられています。
・短時間勤務
・フレックスタイム
・始業、終業時間の繰り上げ繰り下げ
・介護サービス利用費用の助成
短時間勤務の概要
介護を理由として、所定勤務時間を短縮することができる制度。介護に必要な時間の確保がしやすくなります。
具体的には、下記のような制度が挙げられます。
・ 1日の所定労働時間を短縮する制度
・ 週または月の所定労働時間を短縮する制度
・ 週または月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務や、特定の曜日のみの勤務等の制度)
・ 労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
制度の対象者・介護の対象となる範囲など
短時間勤務の対象者、対象の範囲、取得回数などは、下記の通りです。
対象者
要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する従業員
ただし、以下のような場合は対象外。
1.日々雇用されている
2.下記のいずれかに該当し、労使協定に対象外と定められている
・勤続1年未満
・1週間の所定労働日数が2日以下
3.1日の労働時間が6時間以下
介護の対象となる範囲
・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・配偶者の父母
・子
・祖父母、兄弟姉妹、および孫
・上記以外の家族で会社の認めた者
制度を利用できる期間・回数
対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上
短時間勤務の申請・手続き方法
短時間勤務の申請・手続き方法については、勤務先の人事担当者、関係部門に確認してください。