家族を介護するために申請を行った場合、事業の正常な運営に支障がある場合を除いて、所定時間外の勤務をしなくて良いという制度です。
所定時間外勤務の制限の概要
介護を理由として、所定時間(会社が定める就業時間)以外の勤務を免除されるという制度。介護に必要な時間の確保がしやすくなります。
制度の対象者・介護の対象となる範囲など
所定時間外勤務の制限の対象者、対象の範囲、取得回数などは、下記の通りです。
対象者
要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する従業員(日々雇用を除く)
労使協定を締結している場合、下記は対象外
・入社1年未満
・1週間の所定労働日数が2日以下
介護の対象となる範囲
・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・配偶者の父母
・子
・祖父母、兄弟姉妹、および孫
・上記以外の家族で会社の認めた者
制度を利用できる期間・回数
対象家族1人につき、1回の申し出で1カ月以上1年以内の期間。
※介護終了まで何回でも申し出可能。
所定時間外勤務の制限の期間は、申請を行った従業員の意思にかかわらず、次の場合に終了する。
1.対象家族を介護しないことになった場合
2.所定時間外勤務の制限を受けている従業員について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
所定時間外勤務の制限の申請・手続き方法
所定時間外勤務の制限の申請・手続き方法については、勤務先の人事担当者、関係部門に確認してください。