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失敗しない介護施設選び

 

【第7回】有料老人ホームへ入居するにあたっての「情報収集」

 
ここからは有料老人ホームに入居するまでのプロセスに添ってお話を進めていきます。
有料老人ホームには大きく分けて、介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームの2種類があります。ここでは主に介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)を中心に説明していきます。

まず有料老人ホーム情報を集める事から始まります。
その際、インターネットが使えない方と使える方の2パターンに分かれます。

 

インターネットが使えない方

(1)一覧表を手に入れる。

・担当のケアマネジャー・病院のソーシャルワーカーが身近にいない場合
役所、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの窓口でお尋ねください。
多くは自治体のホームページに一覧表が掲載されています。無い場合は、福祉専門の情報サイトである「WAM NET(ワムネット) 」などから希望地域の老人ホーム一覧表(住所・施設名・電話番号)を出してもらうよう依頼してみましょう。

・担当のケアマネジャー・病院のソーシャルワーカーがいる場合
ケアマネジャーやソーシャルワーカーの方でも、有料老人ホームについての一般的な知識はあっても各施設のくわしい情報まではご存知ありません。例えば担当利用者が入居した老人ホームについてなら内部のサービスレベルなどある程度詳しく説明してくださいます。しかしどちらにしても偏りのない情報が大切なので、上記同様に一覧表を依頼してご自分でも把握しましょう。
また無料の紹介センターを案内してくださる場合もあります。紹介センターから送られてくるパンフレットには各施設の場所や値段などが比較しやすいようまとめられています。しかし提携先の老人ホームしか掲載されていないというデメリットもありますので一覧表と見比べながらの活用がよいでしょう。

(2)希望所在地を中心とした候補施設のパンフレットを取り寄せる。

希望エリア内で予定費用に添う施設のパンフレットを取り寄せましょう。入居までに時間的余裕がある場合は、満床施設のパンフレットであっても待機待ちをする可能性も含めて検討材料になります。

パンフレットを依頼する際、「重要事項説明書(提出義務あり)と利用契約書」も同時に希望してください。これがあると具体的な数字や契約内容を把握することができるので、見学時にある程度的を絞った質問が可能となります。

どうしても見学前に、重要事項説明書や利用契約書がもらえない場合は、見学終了後に必ず請求してください。この段階においてももらえない場合は検討施設から除外しましょう。なぜなら、それは日々の運営においても、入居者側に立った取り組みが乏しい施設であることを示唆するからです。

(3)パンフレット・重要事項説明書・利用契約書をもとに
  見学時の質問内容を整理しておく。

  ※また別の機会にご説明します。

 

インターネットが使える方

基本的な流れは、上記の(1)〜(3)と同様です。
まずは自ら自治体のホームページや福祉専門の情報サイトである「WAM NET(ワムネット) 」にアクセスし、希望地域の老人ホーム一覧表(住所・施設名・電話番号)を準備し、各々の老人ホームのホームページなどに目を通してください

いまだにご存知の無い方も多い「介護サービス情報公表センター」の情報をもとに見学時の質問内容を整理しておくこともできます。

介護サービス情報公表センターの情報とは……
介護保険法の規定による「介護サービス情報の公表」制度は、介護サービスの質の向上や、利用者自らがサービス提供事業者を適切に選択できるシステムを構築するため平成18年4月から実施されています。
この制度において、介護サービス事業者は、利用者が適切な介護サービス事業者を選択するために必要な情報を、介護サービスの提供を開始しようとするとき および年1回 、指定情報公表センターへ報告することが義務づけられ 、指定調査機関による事業者への調査の後、指定情報公表センターはその情報を公表することとされています。
利用者は、この公表された情報を自分が利用する介護サービス事業者を選択するための材料として利用することができますし、事業者も自らのサービスの内容を見直し、サービスの質を高めることができます。

(続く)

 

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