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要支援(1〜2)と判定されたら

 

【在宅】福祉用具を借りる&買う

 

介護保険でレンタルの対象となるもの。

介護予防サービスでは、「介護予防福祉用具貸与」として、
定められた福祉用具のレンタル料金について1割負担で利用することが可能です。
都道府県の指定を受けた業者を利用しないと全額自己負担となってしまうので、
利用にあたっては地域包括支援センターに相談しましょう。

どんな福祉用具があるのかは、↓こちらで詳しく調べることができます。
財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報(外部リンク)

介護予防給付でレンタル対象となる福祉用具
手すり 歩行器
スロープ 歩行補助つえ

 

必要と認められた場合のみ、例外的にレンタル対象となる福祉用具
車いす 床ずれ防止用具
車いす付属品 体位変換器(エアーマットなど)
特殊寝台(介護用ベッドなど) 認知症老人徘徊感知機器
特殊寝台付属品 移動用リフト(つり具の部分を除く)

※2009年4月の介護報酬改定により、離床センサー・起き上がり補助装置・階段移動用リフトが
 介護給付対象となりました。詳細がわかった時点で、追記させていただきます。

 

介護保険で購入の対象となるもの。

介護予防サービスでは、「介護予防福祉用具販売」として、
定められた福祉用具について1割負担で購入することが可能です(年間の上限金額は10万円まで)。
都道府県の指定を受けた業者を利用しないと全額自己負担となってしまうので、
利用にあたっては地域包括支援センターに相談しましょう。

どんな福祉用具があるのかは、↓こちらで詳しく調べることができます。
財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報(外部リンク)

介護予防給付で購入対象となる福祉用具
腰掛便座 簡易浴槽
特殊尿器 移動用リフトのつり具の部分
入浴補助用具

 

市町村によって、独自のレンタルを行っているところも。

要介護認定で「非該当(自立)」や「要支援」となった場合は、
原則として車いすなどのレンタルを受けることができません。
ただ、市町村によっては独自の高齢者福祉として
車いすや特殊寝台、体位変換器などを貸し出したり、
レンタル費用について補助金を給付しているところもあります。
あきらめる前に、市町村の高齢福祉課や地域包括支援センターに相談してみましょう。

 

民間のレンタル業者をうまく活用しよう。

福祉用具のレンタルを行っている民間業者を利用するのも、賢い方法です。
介護保険の給付を受けられるときのように1割負担とはいきませんが、購入するよりはるかに経済的。
先々の介護費用のことを考え、購入しなくて済むものはなるべくレンタルを利用しましょう。

 

紙おむつなどの購入費用が助成される市町村も。

市町村によっては、要介護度認定の結果にかかわらず、
紙おむつの購入費用が助成されたり、紙おむつそのものが支給されるところもあります。
ほかにも独自の購入助成を行っているところがあるので、
市町村の高齢福祉課や地域包括支援センターに相談してみましょう。

 

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