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知ってトクするお金の話


バリアフリー住宅改修の促進税制。

 

期間限定で、税制の特例措置を受けられる。

2007年4月より、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、
所得税の控除や固定資産税の減額を受けられる特例措置が実施されています。
人によっては、ダブルで特例措置を受けることが可能。
住宅改修を検討している人にとっては、良い機会ではないでしょうか。

詳しくは、↓こちらのページなどで確認してください。
住宅のバリアフリー改修促進税制(所得税、固定資産税) の創設について(外部リンク)
国土交通省のホームページにある、制度紹介の文書(PDF)(外部リンク)

対象となる改修工事は、次の通りです。

特例措置の対象となるバリアフリー改修工事

手すりの取り付け

階段の設置または勾配緩和

廊下の拡幅

浴室改良

便所改良

屋内段差の解消

引き戸への取り替え 床表面の滑り止め化

 

所得税額の特別控除。

自分自身が居住する家に対して、上記のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、
改修工事のためのローンの残高について控除を受けることができます。

対象条件などは、下記の通りです。

【対象期間】
2007年4月1日〜2008年12月31日

【対象者(以下のいずれかに該当する者が居住していること)】
1.50歳以上
2.要支援認定を受けている
3.要介護認定を受けている
4.障害者
5.同居する65歳以上の親族が、上記の2〜4に該当する
【対象となる工事】
上記のバリアフリー改修工事に要した費用が30万円以上のもの
※介護保険や地方自治体などからの補助金などで充当する分を除いた、自己負担額のみ

控除額などは下記の通りです。

バリアフリー改修工事における所得税額の特別控除
控除期間 5年間
控除額 次の1と2の合計額
   1.バリアフリー改修工事にかかる工事費用相当部分(上限200万円)……2%
   2.上記イ以外の工事費用相当部分……1%
   ※控除対象となる1および2における借入金額の上限は合計1,000万円。
最大控除額 60万円
(12万円×5年間)


なお、所得税の確定申告の際には、
建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士、
指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成した増改築等工事証明書が必要となります。


固定資産税の減額措置。

上記のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、
当該家屋についての翌年度分の固定資産税額が減額されます。

対象条件などは、下記の通りです。

【対象期間】
2007年4月1日〜2010年3月31日

【対象者(以下のいずれかに該当する者が居住していること)】
1.65歳以上
2.要支援認定を受けている
3.要介護認定を受けている
4.障害者
【対象となる工事】
上記のバリアフリー改修工事に要した費用が30万円以上のもの
※介護保険や地方自治体などからの補助金などで充当する分を除いた、自己負担額のみ

控除額などは下記の通りです。

バリアフリー改修工事における固定資産税の減額措置
減税額 当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額を1/3減額
(100平方メートル相当分までに限る)


なお、減額措置を受けるには、
バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、市区町村へ必要書類を添付して申告することが必要です。

 

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介護保険を利用したバリアフリー住宅への改修については、こちらへ。

要介護1から申請できる、障害者控除対象者認定については、こちらへ。

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