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知ってトクするお金の話


高額介護サービス費の支給。

 

自己負担額が一定額を上回ると支給を受けられる。

介護保険のサービスの自己負担は1割ですが、
いろいろなサービスを利用している場合はそれなりの費用となってしまいます。
こうした負担を軽減するためにあるのが「高額介護サービス費支給制度」です。

介護保険のサービスに対して支払った1カ月ごとの自己負担額が
決められた上限を超えると支給を受けることができます。
「要介護」ではなく、「要支援」でも上限を超えれば支給を受けることが可能で、
この場合は「高額介護予防サービス費」と呼びます。

なお、同一世帯の自己負担額については合算となります。

高額介護サービス費が支給される自己負担額の上限額(月額)

世帯の区分

 内容

自己負担
上限額

第1段階

・生活保護受給者
・市区町村民税の非課税世帯で老齢福祉年金の受給者 

15,000円

第2段階

・世帯全員が市区町村民税非課税で、
 合計所得金額と課税年金額の合計が
 年額80万円以下の人

15,000円

第3段階

 ・世帯全員が市区町村民税非課税で、
 第2段階以外の人

24,600円

第4段階

・市区町村民税課税世帯

37,200円

 

高額介護サービス費の対象にならないもの。

残念ながら、高額介護サービス費の支給対象とならないものもあります。
利用にあたってはよく注意しましょう。

高額介護サービス費の支給対象とならないもの
要介護度ごとに決められた利用限度額を超えた
自己負担分
福祉用具購入費
住宅改修費の1割負担 入所・入院(ショートステイ)の食費・
居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費など

 

申請手続きは1回だけでOK。

高額介護サービス費の対象となるサービスを最初に受けてから3カ月後ぐらいに、
市区町村より申請書が届きます。
この申請書を使って申請を行い、銀行口座を登録すれば、
以後は利用実績に合わせて自動的に給付されます。

上限額を超えた費用を払い続けているのに申請書が届かない場合は、
市区町村の高齢福祉課などに問い合わせをすると良いでしょう。


 

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