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介護保険のご利用に当たって

 

介護保険サービス一覧

 

要支援は「予防給付」、要介護は「介護給付」。

介護保険のサービスは、要支援1〜2と認定された人のための「予防給付」と、
要介護1〜5と認定された人のための「介護給付」の2種類があります。
予防給付の特長は、心身状態の維持&改善に主眼を置いていることです。


それぞれ利用できるサービスは、下記の表の通りです。
※予防給付=要支援1〜2、介護給付=要介護1〜5に該当します。

在宅サービス

サービスの種類

サービスの内容

予防給付 介護給付

【訪問】
訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。

○ 

【訪問】
訪問入浴介護

看護師や介護職員が簡易浴槽を利用者宅に持ち込んで、入浴の介護を行う。

【訪問】
訪問看護
看護師などが利用者宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助などを行う。

【訪問】
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが利用者宅を訪問して、リハビリテーションを行う。

【訪問】
居宅療養管理指導
通院が困難なサービス利用者に対して、医師・歯科医師・薬剤師などが利用者宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握しながら療養上の管理や指導を行う。

【通所】
通所介護
(デイサービス)

通所介護施設にて、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練を日帰りで行う。

【通所】
通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや、入浴、食事の提供などを日帰りで行う。

【短期入所】
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を受ける。

【短期入所】
短期入所療養介護
(ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、看護、医学的管理のもとに介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援・世話を受ける。

【その他】
介護予防支援/
居宅介護支援

要介護認定者が適切なサービスを受けられるよう、下記のような支援を行う。
(1)介護認定の申請手続きや更新手続きの
   申請を代行する。
(2)介護サービス計画(ケアプラン)の作成
   およびサービス提供の支援を行う。
(3)利用者からの苦情や疑問を受け付け、
   対応する。
(4)要介護者が施設サービスへの入所を
   希望した場合、施設の紹介その他の
   支援を行う。

【その他】
特定施設入居者
生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練および療養上の世話を行う。

【その他】
福祉用具貸与

車いすやベッドなどの福祉用具を貸与する。対象品目は下記の通り。
(1)車いす、(2)車いす付属品、(3)特殊寝台(介護用ベッドなど)、(4)特殊寝台付属品、(5)床ずれ防止用具、(6)体位変換器(エアーマットなど)、(7)手すり、(8)スロープ、(9)歩行器、(10)歩行補助つえ、(11)認知症老人徘徊感知機器、(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)

○ ※

○ ※

【その他】
特定福祉用具販売

貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具の購入費を支給する。対象品目は下記の通り。
(1)腰掛便座、(2)特殊尿器、(3)入浴補助用具、(4)簡易浴槽、(5)移動用リフトのつり具の部分
※年間の上限10万円まで。指定事業者で購入した場合のみ対象となる。

【その他】
住宅改修費の支給

住み慣れた自宅での暮らしを可能とすることを目的として、日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修工事の費用を支給する。対象工事は下記の通り。
(1)手すりの取り付け、(2)段差の解消、(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更。(4)引き戸などへの扉の取り替え、(5)洋式便器などへの便器の取り替え、(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※上限20万円まで。原則として同一住宅について、改修は1回限り。事前に申請することが必要。

    ※要支援1〜2、要介護1の場合、(1)〜(6)および(11)(12)については給付対象外。
     ただし、必要と認められる場合は、例外的に対象となる。

 

施設サービス

サービスの種類

サービスの内容

予防給付 介護給付

介護老人福祉施設
サービス
(特別養護老人ホーム)

入所者(常時介護が必要で自宅では介護を受けることが困難な人)に対し、施設サービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う。

×

○ 

介護老人保健施設
サービス
(老人保健施設)

入所者(病状が安定し、入院治療よりはリハビリ、看護、介護が必要な人)に対し、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理のもとで介護および機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。

×

介護療養型医療施設
サービス
(療養病床など)
入所者(急性期の治療が終わり、長期療養を必要とする人)に対し、療養上の管理、看護、医学的管理のもとに介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療を行う。

×

 

地域密着型サービス

サービスの種類

サービスの内容

予防給付 介護給付

夜間対応型訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)などが定期的または必要に応じて夜間に利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う

×

認知症対応型
通所介護

知症高齢者を対象に、デイサービスセンターなどにおいて日常生活上の世話や機能訓練を行う。

小規模多機能型
居宅介護
利用者の心身の状況や家族の事情が変わっても、住み慣れた地域で介護が受けられるよう、一つの拠点で通所介護(デイサービス)を中心に、訪問介護、ショートステイを組み合わせて提供。

認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)
認知症の高齢者が5〜9人以下で共同生活をする住居で、入浴、排せつ、食事などの介護、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。

○ ※

地域密着型特定施設
入居者生活介護
定員29人以下の有料老人ホーム(軽費老人ホームを含む)の入所者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。

×

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設の入所者に対して、提供する、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。

×

    ※要支援2のみ。 

 

利用できるサービスには限度額がある。

在宅サービスを受ける場合には、
ケアプラン(要支援の場合は介護予防ケアプラン)の作成が必要です。
要介護度によって1カ月に利用できるサービスの上限額が決まっているので、
専門機関にケアプランの作成を依頼する際には、
親の状態や家族の都合にうまく合ったサービスを組み合わせてもらえるよう、よく相談しましょう。 

在宅サービスの支給限度額

要介護度

支給限度額(月額)

個人負担額(月額)

要支援1

49,700円

4,970円

要支援2

104,000円

10,400円

要介護1 165,800円

16,580円

要介護2 194,800円

19,480円

要介護3 267,500円

26,750円

要介護4 306,000円

30,600円

要介護5 358,300円 35,830円

 

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