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介護保険の利用にあたって

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介護保険サービス一覧

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要支援は「予防給付」、要介護は「介護給付」。

介護保険のサービスは、要支援1〜2と認定された人のための「予防給付」と、要介護1〜5と認定された人のための「介護給付」の2種類があります。予防給付の特長は、状態がそれ以上悪くならないように、生活機能の維持&改善に主眼を置いていることです。

それぞれ利用できるサービスは、下記の通りです。
※予防給付=要支援1〜2、介護給付=要介護1〜5に該当します。

在宅サービス(予防給付、介護給付共に利用可能なサービス)

サービスの種類サービスの内容予防給付介護給付
【訪問】訪問介護(ホームヘルプサービス)訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。×※
訪問入浴介護看護師や介護職員が簡易浴槽を利用者宅に持ち込んで、入浴の介護を行う。
訪問看護看護師などが利用者宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助などを行う。
訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士などが利用者宅を訪問して、リハビリテーションを行う。
居宅療養管理指導通院が困難なサービス利用者に対して、医師・歯科医師・薬剤師などが利用者宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握しながら療養上の管理や指導を行う。
【通所】通所介護通所介護施設(デイサービスセンター)にて、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練などを日帰りで行う。×※
通所リハビリテーション(デイケア)介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや、入浴、食事の提供などを日帰りで行う。
【短期入所】短期入所生活介護(ショートステイ)介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練などを行う。
短期入所療養介護(ショートステイ)介護老人保健施設などに短期間入所して、看護、医学的管理のもとに介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援・世話などを行う。
【その他】介護予防支援・居宅介護支援要介護認定者が適切なサービスを受けられるよう、下記のような支援を行う。
  1. 要介護認定の申請手続きや更新手続きの申請を代行する。
  2. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス提供の支援を行う。
  3. 利用者からの苦情や疑問を受け付け、対応する。
  4. 要介護者が施設サービスへの入所を希望した場合、施設の紹介その他の支援を行う。
特定施設入居者生活介護有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練および療養上の世話を行う。
福祉用具貸与車いすやベッドなどの福祉用具を貸与する。対象品目は下記の通り。
  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台(介護用ベッドなど)
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  6. 体位変換器(起き上がり補助用具を含む)
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む)
  13. 自動排泄処理装置(特殊尿器)
    (本体部のみ。カップ、吸引用ホースなどを除く)
  14. 排泄予測支援機器
※(8)~(10)については、特定福祉用具販売との選択制。ただし歩行器のうち歩行車、および歩行補助つえのうち松葉づえについては福祉用具貸与のみ。
※要支援1~2、要介護1の場合、(1)~(6)および(11)(12)については給付対象外。ただし必要と認められる場合には、例外的に対象となる。
※(13)については、尿のみを吸引するタイプは要支援1から貸与、尿・便両方を吸引できるタイプは要介護4以上が対象。ただし必要と認められる場合には、例外的に対象となる。
特定福祉用具販売貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具の購入費を支給する。対象品目は下記の通り。
  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置(特殊尿器)のカップ、ホース部など消耗品
  3. 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. スロープ
  7. 歩行器(歩行車を除く)
  8. 歩行補助つえ(松葉つえを除く)
※年間の上限10万円まで。指定事業者で購入した場合のみ対象となる。
※(6)~(8)については、福祉用具貸与との選択制。
住宅改修費の支給住み慣れた自宅での暮らしを可能とすることを目的として、日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修工事の費用を支給する。対象工事は下記の通り。
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※要介護者一人につき上限20万円まで。原則として同一住宅について、改修は一人1回限り。事前に申請することが必要(1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます)。

※ 2017年4月より、住んでいる市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の「地域支援事業」に移管され、介護保険のサービス対象外となった。移管時点で既に「介護予防給付」のサービスを受けている場合、次の要支援認定を受けるまでは介護保険のサービスを継続して利用できる。

施設サービス(介護給付でのみ利用可能なサービス)

サービスの種類サービスの内容予防給付介護給付
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)常に介護が必要で在宅生活の困難な方が、日常生活上の世話、機能訓練、看護などのサービスを受けながら生活する施設。×○※
介護老人保健施設(老人保健施設)病状が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心とした介護が行われる施設。×
介護医療院要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する医療施設。×

※ 原則として要介護3以上 

予防給付、介護給付で利用できる地域密着型サービス(原則として、他の市町村のサービスは利用できない)

サービスの種類サービスの内容予防給付介護給付
認知症対応型通所介護認知症高齢者を対象に、デイサービスセンターなどにおいて日常生活上の世話や機能訓練を行う。
小規模多機能型居宅介護利用者の心身の状況や家族の事情が変わっても、住み慣れた地域で介護が受けられるよう、一つの拠点で通所介護(デイサービス)を中心に、訪問介護、ショートステイを組み合わせて提供。
看護小規模多機能型居宅介護従来の小規模多機能型居宅介護に訪問看護など他のサービスを組み合わせて、複数のサービスを一つの事業所が一体的に提供する。○※1
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)認知症の高齢者が5〜9人以下で共同生活をする住居で、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。○※2

※1 訪問看護の利用は、要介護1以上のみ。
※2 要支援2のみ。

介護給付でのみ利用できる地域密着型サービス(原則として、他の市町村のサービスは利用できない)

サービスの種類サービスの内容予防給付介護給付
24時間サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)1日複数回の定期訪問が行われ、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。また、24時間365日対応可能な窓口が設けられ、電話などで連絡することにより、随時訪問介護・訪問看護サービスが提供される。×
地域密着型特定施設入居者生活介護定員29人以下の有料老人ホーム(軽費老人ホームを含む)の入所者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。×
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設の入所者に対して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。×

 

利用できるサービスには限度額がある。

在宅サービスを受ける場合には、ケアプラン(要支援の場合は介護予防ケアプラン)の作成が必要です。要介護度によって1カ月に利用できるサービスの上限額が決まっているので、専門機関にケアプランの作成を依頼する際には、親の状態や家族の都合にうまく合ったサービスを組み合わせてもらえるよう、よく相談しましょう。

在宅サービスの支給限度額(月額)

要介護度支給限度額(月額)個人負担額(月額)
要支援150,320円(個人負担額5,032円)
要支援2105,310円(個人負担額10,531円)
要介護1167,650円(個人負担額16,765円)
要介護2197,050円(個人負担額19,705円)
要介護3270,480円(個人負担額27,048円)
要介護4309,380円(個人負担額30,938円)
要介護5362,170円(個人負担額36,217円)

※上記の個人負担額は、自己負担割合が1割の場合。所得によって、2割負担、3割負担の場合あり。

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